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2009年8月13日 (木)

「裁判員をやりました」とブログに書いてもOK!

2009年8月7日(金)の産経新聞朝刊を見て、あれ?って思ったんです。

2009年8月7日(金)産経新聞朝刊の裁判員の記者会見の写真

裁判員が記者会見している写真が載っていたんですが、顔も普通に写っていたんです。

産経新聞のWEB版のizaでも、同様の写真が載っていました。

裁判員の記者会見の写真「裁判員「ほっとした」「心が揺れた」」:イザ!より
「裁判員「ほっとした」「心が揺れた」」:イザ!
http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/event/trial/287057/

WEBの方は解像度が低いですが、新聞の方はそれなりに大きい写真で、顔もはっきり分かります。

あれ?裁判員って、個人を特定できるような情報を公開してはいけないのでは?と思っていたんですが。

紙面をよく見てみると、「おことわり」という欄が。引用させてもらうと、

裁判員法は(1)裁判員や補充裁判員の氏名、住所その他個人を特定するに足りる情報は公にしてはならない(2)その経験者については、本人の同意がある場合を除き、同様とする―と定めています。その趣旨を踏まえ、東京地裁の裁判員裁判では、審理段階は個人が特定できる情報の報道を控えてきました。判決後は裁判員・補充裁判員経験者7人が公表に同意した年齢と職業、うち5人が同意した記者会見の写真は報じます。

とあります。裁判中は裁判員でも、終わればもはや裁判員ではないですからね。裁判員経験者となり、本人の同意があれば問題ないみたいです。

以前、以下のようなエントリを書いたのですが、

「裁判員に選ばれた」とブログに書いてもOK?
http://claimant.cocolog-nifty.com/blog/2008/12/post-c78c-1.html

終わってしまえば、守秘義務の対象とならない部分に関しては、新聞に載ろうが、テレビに出ようが、ブログに書こうが問題ないということのようです。

今回の裁判員裁判は一例目なので大きなニュースになっていますが、今後はそれほど大きな扱いはされなくなるでしょうね。自分たちが裁判員をやることになっても、記者会見を行ったり、写真を報道に同意するかどうかのような選択を迫られることはなさそうな気がします。

裁判員の教科書
裁判員の教科書

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