PC所有者からも受信料を取るのか?っていう話
PC(地デジ機能なし)からも、NHKは受信料を取るようになるのか?みたいな話が再燃しておりますね。
痛いニュース(ノ∀`) : NHK「パソコンからも受信料を」…同時配信で調査会が報告書 - ライブドアブログ
以前話題になったのは、放送法の改正の時だったのですが、その時私は、「放送法を改正したからといってPCから受信料とったりしないって。心配しすぎ」と思っていたのですが(下記)、
下記の記事を見ると、本気で地デジ受信機能のない、単にネット接続されたPC所有者からも、受信料を取ろうとしているんじゃないかという勢い。
NHK受信料のあり方を検討する「受信料制度等専門調査会」(座長・安藤英義専修大教授)は12日、番組が将来インターネットで同時配信された場合、テレビを持たずパソコンなどネットだけで視聴する人からも受信料徴収が望ましいとする主旨の報告書を松本正之NHK会長に提出した。
記事では、かなりざっくりと要旨がまとめられているけど、こういうのは報告書のオリジナルをちゃんと見んとね。
↓こちらにありました。
根拠とされているのは、このあたりだと思われます。
第4部 中期的な課題の検討
2 NHKとインターネット
(3)財源負担の考え方 P43~P43
上記の整理に基づき、一つの例として、「基幹放送」の内容をインターネットにおいて同時同報送信することを考えるならば、その財源としては、総合的な受信料、放送外受信料、有料対価等が想定される。このうち、受信料的な財源を考えるならば、利用可能受信機に着目する、何らかの利用開始を把握する等の契機により、新たな受信料体系に組み入れるということが考えられる。
この文脈だと、「利用可能受信機」というのは、地デジ機能のないPCとか、ワンセグ機能のないスマートフォンとか、そんなものも含むわけです。インターネット接続できるものすべて。
で、その利用をチェックできるなら、そこから受信料取るってのはどう?と受信料制度等専門調査会が提案しているわけです。
ただ、前提として「インターネットにおいて同時同報送信することを考えるならば」とあり、これはまだ実現の目処はたっていないわけで、すぐにどうなる、というものでもなさそう。
じゃあ、同時同報送信すれば、PC所有者から受信料とっていいのか?っていうと私は納得できない。
理由は、
第3部 当面の諸課題の検討
1 受信契約制度のあり方
(1)基本的な考え方 P26
に書かれていることなのですが、
このように、視聴者がNHKの放送番組を見る見ないに関わらず、受信契約の締結及び受信料の支払いを強制されるのは、NHKが「視聴しようと思えば視聴できる」環境を「あまねく」整備する義務を課されていることと表裏一体のものである。
ここですよ。NHKはある種の義務を負っている、だから、受信料を取っていいのだと。
で、私は義務を全然果たせていないと思うんですよね。昔だったら、全国に電波飛ばせば「あまねく」だと言えたんでしょうけど、インターネットうんぬんっていう議論をしている時に、昔と同じレベルのサービスを提供しただけで、義務を果たしているなんて、言えないですからね。
現代版「あまねく」は例えば、こう。
「数年前にやってたプロジェクトXのあの回、あれを今すぐ、ここで見たい」
これを提供できてこそ、「あまねく」ですから。現状じゃ足りなさ過ぎですですね。別料金っていうのもありえない。
あと、話は変わるのですが、「NHK受信料制度等専門調査会 報告書」のファイル、なんでPDFファイルに保護とかかけてあるんでしょうか?コピーで引用できずにすごく不便(結局、手で打ち込んだ)。引用されたらまずい、ってこともないでしょう?
「不拡散希望」ですか?
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