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2012年4月13日 (金)

登録されたAmazonのワンクリック特許を確認してみよう

Amazonの1クリック特許が日本でも成立したらしいです↓

出願から14年、Amazonの「1クリック特許」が日本で成立 - 家電・PC - Tech-On!

1990年代末にビジネスモデル特許の先駆けとして世界的な関心を集めた、いわゆる「1クリック特許」が、2012年3月に日本で成立したことが分かった。米Amazon.com社が1997年9月に米国で出願した特許で、ショッピング・サイトやコンテンツ配信サービスなどに関連した基本特許の一つと目される発明である。国内で普及が急速に進むスマートフォンやタブレット端末関連のビジネスに大きな影響を与える可能性がある。

あれ?でも、1クリック特許って拒絶査定になったんじゃなかったっけ?

ワンクリック特許とは【"1-Click" patent】(1-Click特許) - 意味/解説/説明/定義 : IT用語辞典

Amazon.comが権利を保有するビジネスモデル特許(U.S. Patent 5,960,411/1999年9月成立)。初回購入時に顧客の個人情報を登録し、この際に顧客のコンピュータにIDデータを記録したcookieを送信して、次回以降はこのcookieによって顧客を判別し、簡単な手続きでの決済を可能にするシステムについて特許が成立している。
(中略)
なお、国内でもワンクリック特許は出願されたが、ソニーが1995年に同種のシステムをすでに出願していた(審査請求されていないので特許として成立はしていない)ため、この出願は拒絶された

上記の出願を、特許電子図書館(IPDL)で検索して、経過情報を見てみると、

  発明の名称: アイテムの購入注文を出す方法
  出願番号   : 特願平10-260502
  公開番号   : 特開平11-161717

拒絶査定になったAmazonワンクリック特許
出願細項目記事: 査定種別(拒絶査定)

うん、平成15年(2003年)に拒絶査定になっているよな。

で、よくよく調べてみると今回登録になったのは、その後に出願された下記↓のものらしい

  発明の名称: アイテムを注文するためのクライアント・
                     システムにおける方法 及び
                     アイテムの注文を受け付けるサーバ・
                     システムにおける方法
  出願番号   : 特願2010-021455

【請求項1】
  アイテムを注文するためのクライアント・システムにおける方法であって、
  前記クライアント・システムのクライアント識別子を、前記クライアント・システムのコンピュータによりサーバ・システムから受信すること、
  前記クライアント・システムで前記クライアント識別子を永続的にストアすること、
  複数のアイテムの各々のアイテムについて、
  前記アイテムを特定する情報と、前記特定されたアイテムを注文するのに実行すべきシングル・アクションの指示部分とを、前記クライアント・システムのディスプレイに表示することであって、前記シングル・アクションは、前記特定のアイテムの注文を完成させるために前記クライアント・システムに要求される唯一のアクションであり、前記クライアント・システムに対して前記シングル・アクションの実行に続いて前記注文の確認を要求しないこと、および
  前記シングル・アクションが実行されることに応答して、前記特定されたアイテムの注文要求と前記クライアント識別子とを、前記サーバ・システムに送信することであって、前記注文要求は、前記シングル・アクションによって示されたシングル・アクション注文要求であり、前記クライアント識別子は、ユーザのアカウント情報を特定することを備え、
  前記サーバ・システムが、前記シングル・アクションによって示されたシングル・アクション注文要求と、前記クライアント識別子に関連付けられた1または複数の以前のシングル・アクション注文要求とを組み合わせ、1つの注文に結合することを特徴とする方法。

  以下略(【請求項12】まであります)

ちなみに、上記の情報は前述の特許電子図書館のサイトで確認することができます。

2003年7月以降に審査されたものについては、いわゆる包袋(ほうたい)相当の情報が、ネット上で公開されているんですね。

特許電子図書館(IPDL)トップページ
特許電子図書館トップ
  特許・実用新案検索
    11. 審査書類情報照会

特許電子図書館(IPDL)審査書類情報紹介
種別: 特許出願
番号: 2010-021455

で、照会ボタンをクリック。

特許電子図書館(IPDL)審査の経過を参照できる
審査に関する書類が参照できます

出願時の明細書(2.)や、拒絶理由(9.)や、それに対する意見書(10)、そして査定(12.)までの、出願人と特許審査官のやり取りを見ることができるんですね。

読んでみると、なかなか興味深いですよ。

特許の知識 [第8版]
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