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2012年4月30日 (月)

京都亀岡の無免許事故の犯人は「運転技能」を有していない

あの事件のあと、テレビを見ていると、今回の件を危険運転致死傷に問えるかという議論があって、「問えないのではないか」という専門家の意見がよく紹介されていました。

例えばこんな感じ↓

危険運転致死傷罪の適用困難か NHKニュース

【産経抄】4月26日
専門家によれば、最高で懲役20年の危険運転致死傷罪を適用するのは難しい。居眠り運転は、通常「故意」ではなく、「過失」とみなされるからだ。一晩中運転していたとすれば、罪の要件のひとつ「運転技能がない状態での運転」にもあてはまらない。

その根拠の一つとして、犯人に運転技能があったとの見解を示す人が多いみたいで、↓下記はNHKニュースからの引用。

また、この罪の規定にある「進行を制御する技能があったかどうか」については、無免許かどうかではなく、実際に運転の技能があったかどうかが判断されるため、「一晩中運転していた」という少年は、逆に「技能があった」とみなされる可能性が高く、この点からも適用は難しいとみられます。

でも、「一晩中運転していた」ことや、これまで常習的に無免許運転を繰り返していたことを根拠に、「運転技能を有していた」と結論づけるのは、どうかと思うんですよね。

(ある一定時間)事故を起こさずに車を運転するなんてのは、実はとても簡単なことで、10分も運転してみれば、多少の感覚はつかめるでしょう、普通。めちゃくちゃな運転しても、相手がよけるだろうし、個々のレベルで見ると、事故は簡単には起きない。綱渡りの無事故状態ですよ。

自動車学校で何を習ったか思い出してみると、安全に運転できるかどうかという点が重要なんじゃないでしょうか。

「何が禁止されているか(それは大抵、危険だから禁止されている)」
「安全に右左折するためにやらなければいけないこと」
「安全に停止できるスピードはどれくらいか」
「急ブレーキ、急ハンドルで、車はどういう挙動をするか」
「どういう体調だったら運転してはいけないか」
「もし事故が起きたらどう対処するか」

そういうことをすべて身に付けて初めて、安全な運転ができるのであって、危険な運転なら誰にだってできますからね。

ある一定期間事故を起こさずに運転できていたという事実だけを根拠に「運転技能を有している」なんて判断基準だったら、運転技能を有していないケースなんてほとんどなくなってしまいますから。

無免許状態で運転した最初の数時間のみが運転技能を有していなくて、その後は、「(無免許違法運転を通じて)運転技能を身につけました」ではザル法もいいところですよ。

検察や裁判官の人は、ごく普通の感覚で判断してほしいと思います。裁判員制度もありますしね。「普通」でいいんですよ。

危険運転致死傷罪の捜査要領
危険運転致死傷罪の捜査要領

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コメント

その通りです。同じ意見の人がいてうれしいです。

自動車学校で生まれて初めて車を運転したとき、加速減速の要領が分からず、なんでもないゆるいカーブなのにコースアウトしそうになったりしました。

でも、コースを2,3周も回っていると、こつをつかんで(表面上は)難なく運転できるようになりました。

専門家のいう基準に従えば、私はこの時すでに、「運転技能」を身に付けてしまったみたいです。

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