不用品の無料回収業者のサービスを使ってもいいものだろうか・・・(青木商会のチラシ)
最寄駅まで歩いていくルートにはマンションやアパートが並んでいるんですが、先週の日曜、ここを歩いていると、各集合住宅前の道端に家電の類がたくさん置かれていたんですよね。
炊飯ジャーとか掃除機とかパソコンとか。で、粗大ごみを自治体の回収に出しているんだと最初は思っていたんですが、家電に貼られている紙をチラッと見てみると「無料回収」みたいな文字が書いてある。
自治体がこの手のゴミを無料回収するわけないので、気になったのですが、人が出したゴミをジロジロ見るのもなんだったんで、謎のままにしておきました。
そして、つい先日、自宅ポストに入っていたチラシ↓を見て、謎は解けました。
これだったのか、近所の人が利用していたのは。
うちもちょうど(お金を払って)捨てようと思っていたものがいくつかあったので、これをタダで回収してくれなら助かるな。でも、こういうのって合法だったっけ?
で、環境省のサイトを見てみる。
[1] 家電を処分するときは、不用品回収業者に絶対に渡さないでください。
許可なく不用品を回収することは法律で禁止されています。
なぜ禁止しなきゃいけないかというと、適正に処理されているか行政が確認する必要があるからですね。
ゴミを無料で集める理由は何か? それは何かしら金になる部分があるからでしょう。でも、金にならない部分も多いでしょう。その部分を、不法投棄などせずに、(金を払って)適正に処理するようなちゃんとした業者かどうかは、行政が見極める必要がある。だから許可制でなければいけないんでしょう。
家庭からの廃棄物を回収するには「一般廃棄物収集運搬許可」が必要で、ほとんどの業者はこの許可を得ていない。
「でも、青木商会はこの許可を得ているんじゃ?」と考えるかもしれませんが、まずないでしょう。
一般廃棄物の収集・運搬および処分は、市町村に処理責任があり、市町村自らが行うのが原則である。(法6条、6条の2)
ただし、市町村で行うことが困難な場合に限り、市町村長は一定の要件を満たした業者の申請により、ごみ処理基本計画に基づいて一般廃棄物処理業の許可を与えることができる。(法7条5項および10項)
私が住んでいる川崎市の廃棄家電の収集業務は十分機能しており、「市町村で行うことが困難」だとはとうてい考えられない。
しかも、所在地も書かれておらず、連絡先は携帯番号、そして、クレヨンしんちゃんの著作権を無視したビミョーなチラシ。こんな業者に川崎市が許可を与えるとは思えない。
私の結論では青木商会はクロです。もし「違うぞ!」という場合はご一報を。
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コメント
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似たような社名の業者から、固定電話に「不用品買い取りです」とかかってきました。「どちらにおかけですか」と訊ねたら「電話番号の末尾0000から順におかけしております」馬鹿正直な回答に呆れたので速攻切りましたw
全国津々浦々存在するんでしょうね。昼寝中で正確な社名聞きそびれましたが。チラシも電話も無視に限ります。
投稿: あみーご長嶋 | 2013年10月 5日 (土) 08時55分
コメントありがとうございます。
無差別に電話かけてくるとか、なかなか迷惑な業者ですね。
「無料」と言っておいて、トラックに積んだあとに、金を請求するなんて悪質な業者もあるみたいですね。
そうでない業者(=利用者的には特にデメリットはない)の場合でも、適正な処理をしているかどうかは怪しいですからね。そもそも違法だし。
私がショックだったのは、近所の人たちがこのチラシの業者をけっこう利用していたこと。駅までのルートで、7,8世帯は利用している感じでした。みんな、事情を知っているのかなあ?って思いました。
投稿: 管理人 | 2013年10月 8日 (火) 07時24分